親族間売買とは、言葉通り、親族間で不動産を売買することです。
親族間で不動産を売買する主なケースとして、
相続対策での親族間売買、
親の遺産相続で兄弟姉妹間での親族間売買、
親族の住宅ローン返済が困難で居住確保のための親族間売買です。
親族間売買をお考えの方は専業で取り組んでいる当社にご依頼ください。
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①電話・メールにてご相談
現在の状況をお気軽にご連絡してください。
ご相談を年中無休、土日祝日も電話・メールにて受け付けております。 -
②不動産譲渡計画の検討
現状の資産構成、相続税の見込額、譲渡所得の計算、相続税、贈与税、売買代金等で親族間売買のご提案をさせて頂きます。
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③必要書類整備、及び、金融機関に事前相談
本人確認書類、登記事項証明書、住宅地図、収入証明書(源泉徴収票、確定申告書、決算書等の写し)をご用意ください。
当社より金融機関に融資打診させて頂きます。
(融資のご利用がない場合はお手続きはご不要です。) -
④金融機関に事業又は住宅ローンの事前審査申込み
事前審査申請書 、今回の不動産取得以外の借入に関する申出書取得以外の借入に関する申出書 兼 個人情報の取扱いに関する同意書にご署名・ご捺印頂きます。
(融資のご利用がない場合はお手続きはご不要です。) -
⑤売買契約
宅地建物取引士が重要事項説明を行い重要事項説明書・売買契約書にご署名・ご捺印頂きます。
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⑥事業又は住宅ローンの審査
売買契約書、重要事項説明書、販売図面、住宅地図、建築確認済証または建築確認通知書・ない場合は建築計画概要書、団体信用生命保険関連の書類をご提出いただきます。
(融資のご利用がない場合はお手続きはご不要です。) -
⑦金融機関と金銭消費貸借件抵当権設定契約を締結
金銭消費貸借契兼抵当権設定契約にご署名・ご捺印頂きます。
(融資のご利用がない場合はお手続きはご不要です。) -
⑧決済準備
決済に必要なものをご用意ください。
①権利証又は登記識別情報②実印③印鑑証明書 (3ヶ月以内に発行されたもの)④ 買主様住民票 (売主様が住所変更を子していた場合は売主様も)⑤顔写真付き本人確認資料 (免許証等本人が確認できるもの) ⑥登記費用 -
⑨金融機関にて売買代金決済、決済終了後に法務局へ登記申請
買主様・売主様・当社・司法書士・金融機関のローン担当者(抵当権の設定・抹消がある場合など)同席にて行います。
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①電話・メールにてご相談
現在の状況をお気軽にご連絡してください。
ご相談を年中無休、土日祝日も電話・メールにて受け付けております。 -
②登記事項証明書を取得し内容確認
住宅ローン滞納前、滞納後、期限の利益喪失通知受領後、競売開始決定通知受領後ではそれぞれ対応は異なります。
当社で登記事項証明書を取得後にお客さまに現状を再度ご確認させて頂き、最善策の任意売却での親族間売買をご提案させて頂きます。 -
③査定で相場を調べる
お客さまの物件の調査・価格査定を行います。 ご自宅へ訪問をさせていただき、物件の写真を撮らせていただきます。
査定ノウハウと近隣の相場、取引事例をもとに価格査定を行います。 -
④住宅ローン借入希望の場合
本人確認書類、登記事項証明書、住宅地図、収入証明書(源泉徴収票、確定申告書、決算書等の写し)をご用意ください。
当社より金融機関に融資打診させて頂きます。
事前審査申請書 、今回の不動産取得以外の借入に関する申出書取得以外の借入に関する申出書 兼 個人情報の取扱いに関する同意書にご署名・ご捺印頂きます。 -
⑤売買契約締結
全ての利害関係人(抵当権者・差押権者)に抵当権・差押の抹消承諾を頂けるよう、親族間売買の価格調整・担保解除料の調整・差押えの解除交渉・競売取下げ交渉などの全ての交渉や協議を当社にて行い、売却予定価格・控除費用明細書の配分案の合意頂いたのちに、ご相談者さまとご親族さまとの間で不動産の売買契約を締結致します。
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⑥住宅ローン借入希望の場合
売買契約書、重要事項説明書、販売図面、住宅地図、建築確認済証または建築確認通知書・ない場合は建築計画概要書、団体信用生命保険関連の書類をご提出いただきます。
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⑦金融機関と金銭消費貸借件抵当権設定契約を締結
金銭消費貸借契兼抵当権設定契約にご署名・ご捺印頂きます。
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⑧売買契約の決済
買主さま・売主さま・当社・司法書士・金融機関のローン担当者(抵当権の設定・抹消がある場合など)同席にて行います。