当社での親族間売買時の仲介手数料は、通常が売買価格(税込)の3.3% + 6万6000円のところを売買価格の1.1%(税込)でお手続きいたします。
※親族間売買の適正価格 みなし贈与 (低廉譲渡・低額譲渡)以上の価格設定で取引致します。 相続税評価額「東京地判平成19年8月23日(行ウ)第562号」を判断基準にして、資産隠蔽(資産隠し)で債権者から詐害行為取消権で訴えられないよう適正価格を設定致します。 尚、ご不安の場合には当社の顧問税理士と弁護士のご紹介も可能です。
条件次第で当社作成の売買契約書・重要事項説明書のご提出で、団体信用生命保険加入、保証会社の審査が通ればお申し込み頂けます。勿論、ノンバンクもお申し込み頂けます。
売買契約書・重要事項説明書のご提出で、住宅金融支援機構の定める「適合証明書」が提出可能な物件であれば、お申し込み頂けます。 ※「住宅ローン控除」が適用される場合がありますが、親子間売買の場合は「売主と買主の生計を一にするの場合」にはこの控除適用されません。
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